○青森県道路法施行条例
平成二十四年十二月十四日
青森県条例第七十二号
青森県道路法施行条例をここに公布する。
青森県道路法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県道に附属する有料の自動車駐車場等の利用に関する標識)
第二条 法第二十四条の三に規定する県道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第三条の二に定めるところによるものとする。
(県道の構造の一般的技術的基準)
第三条 法第三十条第三項に規定する県道を新設し、又は改築する場合における県道の構造の一般的技術的基準は、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第四十二条第二項において読み替えて準用する同令第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第四十一条に定めるところによるものとする。
(令三条例一四・一部改正)
(県道に設ける道路標識の寸法の基準)
第四条 法第四十五条第三項に規定する県道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年/総理府/建設省/令第三号)別表第二備考一の(二)の1から8まで並びに(五)の1から5まで、7並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定めるところによるものとする。
(自動車専用道路等である県道を立体交差とすることを要しない場合)
第五条 法第四十八条の三ただし書に規定する条例で定める自動車専用道路等である県道を立体交差とすることを要しない場合は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)第三十五条第一号及び第三号に定めるところによるものとする。
(占用料の額)
第七条 法第三十九条第一項の規定による占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第八条 占用料は、前納しなければならない。ただし、当該占用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。
(占用料の減免)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料の全部又は一部を免除することができる。
一 政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(平二五条例四四・平二六条例三六・一部改正)
(占用料の不還付)
第十条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消したときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料に係る督促手数料及び延滞金)
第十一条 法第七十三条第一項の規定により占用料に係る督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例(昭和三十九年四月青森県条例第十一号)第二条から第六条まで及び第八条の規定を準用する。
(特殊車両通行許可申請手数料の額)
第十二条 法第四十七条の二第二項の規定により県が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
(特殊車両通行許可申請手数料の納入方法)
第十三条 前条の手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(施行事項)
第十四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(適用区分等)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設ける標識について適用し、施行日前に設けた標識については、なお従前の例による。
3 第三条の規定は、施行日以後に新設し、又は改築する県道について適用し、施行日前に新設し、又は改築した県道については、なお従前の例による。
4 第四条の規定は、施行日以後に設ける道路標識について適用し、施行日前に設けた道路標識については、なお従前の例による。
5 第五条の規定は、施行日以後に自動車専用道路等である県道を交差させる場合における交差の方式について適用し、施行日前に自動車専用道路等である県道を交差させた場合における交差の方式については、なお従前の例による。
(青森県道路占用料等徴収条例及び青森県特殊車両通行許可手数料条例の廃止)
6 次に掲げる条例は、廃止する。
一 青森県道路占用料等徴収条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十二号)
二 青森県特殊車両通行許可手数料条例(昭和四十七年三月青森県条例第四号)
(青森県道路占用料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(前項の規定による廃止前の青森県道路占用料等徴収条例第三条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成二十四年度以前の年度分に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第三六号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(青森県道路法施行条例第八条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成二十六年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第二五号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(青森県道路法施行条例第八条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成二十七年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第二九号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(青森県道路法施行条例第八条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成三十年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三二号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第一四号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(青森県道路法施行条例第八条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち令和三年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一五号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(青森県道路法施行条例第八条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち令和五年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平二五条例四四・平二六条例三六・平二七条例二五・平三〇条例二九・平三一条例三二・令三条例一四・令五条例一五・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||||
単位 | 所在地 | |||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | ||||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 五七〇円 | 四八〇円 | 四三〇円 | |||
第二種電柱 | 八七〇円 | 七三〇円 | 六七〇円 | |||||
第三種電柱 | 一、二〇〇円 | 九九〇円 | 九〇〇円 | |||||
第一種電話柱 | 五一〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |||||
第二種電話柱 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | |||||
第三種電話柱 | 一、一〇〇円 | 九四〇円 | 八五〇円 | |||||
その他の柱類 | 五一円 | 四三円 | 三九円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 五円 | 四円 | 四円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 三円 | 三円 | 二円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 四九〇円 | 四二〇円 | 三八〇円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 四二〇円 | 三六〇円 | 三三〇円 | |||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | ||||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 二一円 | 一八円 | 一六円 | |||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 三〇円 | 二六円 | 二三円 | |||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 四五円 | 三八円 | 三五円 | |||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 六一円 | 五一円 | 四七円 | |||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 九一円 | 七七円 | 七〇円 | |||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一二〇円 | 一〇〇円 | 九三円 | |||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 二一〇円 | 一八〇円 | 一六〇円 | |||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | |||||
外径が一メートル以上のもの | 六一〇円 | 五一〇円 | 四七〇円 | |||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 三円 | 三円 | 二円 | |
その他のもの | 一〇円 | 九円 | 八円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 五一〇円 | 四三〇円 | 三九〇円 | |||
地下に設けるもの | 三〇〇円 | 二六〇円 | 二三〇円 | |||||
その他のもの | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | |||||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||||
上空に設ける通路 | 九〇〇円 | 四三〇円 | 二九〇円 | |||||
地下に設ける通路 | 五四〇円 | 二六〇円 | 一八〇円 | |||||
その他のもの | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | |||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 一八円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||||
政令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | ||||
標識 | 一本につき一年 | 八一〇円 | 六八〇円 | 六二〇円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 一八円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | 一本につき一月 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||||
幕(政令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 一八円 | 九円 | 六円 | |||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 一、八〇〇円 | 八七〇円 | 五九〇円 | |||
その他のもの | 九〇〇円 | 四三〇円 | 二九〇円 | |||||
政令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | 八五〇円 | 七八〇円 | ||||
政令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||||
政令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | 八七円 | 五九円 | ||||
政令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一〇〇円 | 八五円 | 七八円 | |||||
政令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | |||||||
政令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||||
政令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||||
政令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||||
政令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | |||||||
政令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||||
政令第七条第十四号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 |
備考
一 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
イ 第一種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)を支持するものをいう。
ロ 第二種電柱 電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものをいう。
ハ 第三種電柱 電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
ニ 第一種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)を支持するものをいう。
ホ 第二種電話柱 電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものをいう。
ヘ 第三種電話柱 電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
ト 共架電線 電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
チ 表示面積 広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
二 占用物件の所在地の区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分による。
イ 第一級地 青森市及び八戸市の区域をいう。
ロ 第二級地 弘前市、黒石市、五所川原市、三沢市、むつ市、藤崎町、田舎館村、野辺地町及びおいらせ町の区域をいう。
ハ 第三級地 市町村の区域で第一級地及び第二級地以外のものをいう。
三 Aは、近傍類似の土地(政令第七条第八号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。
四 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
五 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が一月に満たないときはその全期間について日割りで計算し、占用期間に一月に満たない端数があるときはその端数部分について一月として計算する。
六 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積が〇・〇一平方メートルに満たないとき、又は表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積に〇・〇一平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分を切り捨てて計算する。
七 占用物件の延長が〇・〇一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に〇・〇一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分を切り捨てて計算する。
八 占用期間が一月に満たない場合の占用料の額は、表の規定により算出した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
九 一件の占用料の額が百円に満たない場合の占用料の額は、百円とする。ただし、一件の占用料の額が一円に満たない場合の占用料の額は、零円とする。