○道路の供用の開始

平成二十四年十一月五日

青森県告示第七百九十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十二月四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道平賀門外線

平川市本町富岡一二七の一から

平川市本町西宮二二四の四まで

平成二四・一一・五

県道七戸十和田湖線

十和田市大字法量字下川原三〇の三から

十和田市大字奥瀬字下川目二四〇の一三二まで

二四・一一・一〇

国道二七九号

上北郡六ケ所村大字尾駮字尾駮第三国有林一一三九林班ほ小班から

上北郡野辺地町字向田三〇二の八まで

二四・一一・一三

道路の供用の開始

平成24年11月5日 告示第795号

(平成24年11月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年11月5日 告示第795号