○道路の供用の開始

平成二十四年十一月十九日

青森県告示第八百十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十二月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢七戸線

上北郡六戸町大字犬落瀬字下淋代二二の一から

上北郡六戸町大字犬落瀬字下淋代六の三まで

平成二四・一一・一九

県道折茂上北町停車場線

上北郡東北町大字大浦字南家裏一四の二九から

上北郡東北町大字大浦字南平二の四九まで

道路の供用の開始

平成24年11月19日 告示第817号

(平成24年11月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年11月19日 告示第817号