○道路の供用の開始

平成二十四年十一月二十八日

青森県告示第八百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十四年十二月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道南部田子線

三戸郡三戸町大字袴田字下モ平七三の二から

三戸郡三戸町大字袴田字留幅一の五まで

平成二四・一一・二八

県道吹上金屋黒石線

平川市町居山元一二九の一から

平川市町居山元三九〇の一まで

道路の供用の開始

平成24年11月28日 告示第835号

(平成24年11月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年11月28日 告示第835号