○道路の供用の開始

平成二十四年十二月三日

青森県告示第八百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年一月二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市相内露草一一〇の一から

五所川原市相内赤坂八四の一まで

平成二四・一二・三

道路の供用の開始

平成24年12月3日 告示第854号

(平成24年12月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年12月3日 告示第854号