○道路の供用の開始

平成二十四年十二月二十五日

青森県告示第九百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年一月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字雨池一一の九八から

三戸郡新郷村大字戸来字雨池一一の九八まで

平成二四・一二・二五

県道十和田三戸線

三戸郡新郷村大字戸来字上後藤三六の五一から

三戸郡新郷村大字戸来字上後藤三六の五一まで

道路の供用の開始

平成24年12月25日 告示第900号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成24年12月25日 告示第900号