○青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第九号
青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例をここに公布する。
青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第一項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。