○青森県新型インフルエンザ等対策本部条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第十一号
青森県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。
青森県新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の規定に基づき、知事が設置する新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。
(本部長等以外の職員)
第三条 新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、本部員の事務を補助する。
(部)
第四条 新型インフルエンザ等対策本部に、知事が必要と認める部を置く。
2 部に部長を置き、知事の指名する本部員をもって充てる。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(その他の事項)
第五条 前三条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第二四号で平成二五年四月一三日から施行)