○青森県医療法施行条例

平成二十五年三月二十七日

青森県条例第十号

青森県医療法施行条例をここに公布する。

青森県医療法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院の開設の許可等に係る既存の病床数の補正)

第二条 法第七条の二第四項の規定による既存の病床数及び申請に係る病床数の算定に当たっての必要な補正は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)第三十条の三十三及び第四十八条に規定するところによるものとする。

(平三〇条例六〇・一部改正)

(病院又は診療所の専属の薬剤師の配置)

第三条 法第十八条本文の規定による病院又は診療所の専属の薬剤師の配置については、省令第六条の六に規定するところによるものとする。

(病院の人員及び施設の基準)

第四条 法第二十一条第一項に規定する病院に係る同項第一号に掲げる条例で定める員数の看護師その他の従業者の基準は、省令第十九条第二項(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年改正令」という。)附則第二十条において読み替える場合を含む。)、第三項及び第五項並びに第四十三条の二並びに省令第五十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される省令第五十三条に規定する基準によるものとする。

2 法第二十一条第一項に規定する病院に係る同項第十二号に掲げる条例で定める施設の基準は、省令第二十一条に規定する基準(平成十三年改正令附則第二十二条に規定する経過措置を含む。)によるものとする。

(平三〇条例六〇・一部改正)

(療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準)

第五条 法第二十一条第二項に規定する療養病床を有する診療所に係る同項第一号に掲げる条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の基準は、省令第二十一条の二第二項及び第三項、同条第四項において準用する省令第十九条第五項、省令第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される省令第五十四条並びに省令第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される省令第五十五条並びに平成十三年改正令附則第二十三条に規定する基準によるものとする。

2 法第二十一条第二項に規定する療養病床を有する診療所に係る同項第三号に掲げる条例で定める施設の基準は、省令第二十一条の四において準用する省令第二十一条に規定する基準(平成十三年改正令附則第二十四条に規定する経過措置を含む。)によるものとする。

(平三〇条例六〇・一部改正)

(病院及び診療所の病床数の補正、人員等に係る法令が改正された場合の措置)

第六条 第二条及び第三条の規定によりその規定するところによるものとする法令の規定又は前二条の規定によりその基準によるものとする法令に規定する基準が改正された場合における第二条から前条までの規定の適用については、当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の例によることができる。

(施行事項)

第七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平三〇条例六〇・旧附則・一部改正)

2 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第二十八条に規定する既存の病床数を算定するに当たっては、平成三十六年三月三十一日までの間、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)第四十二条に規定するところにより、介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数を既存の療養病床の病床数とみなす。

(平三〇条例六〇・追加)

3 前項の規定によりその規定するところによるものとする法令の規定が改正された場合における同項の規定の適用については、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められたときにあっては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあっては、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

(平三〇条例六〇・追加)

(平成三〇年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県医療法施行条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成30年7月6日施行)