○青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成二十五年三月二十七日

青森県条例第十二号

青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、指定居宅サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第二条 老人福祉法第十七条第一項に規定する養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

2 老人福祉法第十七条第一項に規定する特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第三条 社会福祉法第六十五条第一項に規定する軽費老人ホームに係る設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の運営に関する基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(指定居宅サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等)

第四条 介護保険法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスの事業に係る条例で定める基準等並びに同法第七十二条の二第一項第一号及び第七十四条第一項に規定する指定居宅サービスに従事する従業者に係る条例で定める基準及び員数並びに同法第七十二条の二第一項第二号及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

2 介護保険法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの事業に係る条例で定める基準等並びに同法第百十五条の二の二第一項第一号及び第百十五条の四第一項に規定する指定介護予防サービスに従事する従業者に係る条例で定める基準及び員数並びに同法第百十五条の二の二第一項第二号及び第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

3 介護保険法第七十条第二項第一号(同法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅サービス事業者の指定及び指定の更新に係る条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百二十六条の四の二に規定するところによるものとする。

4 介護保険法第八十六条第一項(同法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する指定介護老人福祉施設の指定及び指定の更新に係る条例で定める特別養護老人ホームの入所定員の数は、三十人以上とする。

5 介護保険法第八十八条第一項に規定する条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者並びに同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

6 介護保険法第九十七条第一項に規定する介護老人保健施設に係る条例で定める施設、同条第二項に規定する条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びに同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

7 介護保険法第百十一条第一項に規定する介護医療院に係る条例で定める施設、同条第二項に規定する条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びに同条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

8 介護保険法第百十五条の二第二項第一号(同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する指定介護予防サービス事業者の指定及び指定の更新に係る条例で定める者は、介護保険法施行規則第百四十条の十七の二に規定するところによるものとする。

9 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百十条第一項に規定する条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者並びに同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第十号)第一条の規定による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(平二六条例二六・平三〇条例二四・平三〇条例六二・一部改正)

(老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等に係る法令が改正された場合の措置)

第五条 前三条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける前三条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 当分の間、第二条第二項の規定によりその定めるところによるものとする特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあり、並びに第四条第五項の規定によりその定めるところによるものとする指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第三条第一項第一号イ中「一人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」とする。

(平二六条例二六・平三〇条例二四・一部改正)

(平成二六年条例第二六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第12号

(平成30年7月6日施行)