○青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第十四号
青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例をここに公布する。
青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
第二条 法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所により行われる基準該当障害福祉サービスの事業に係る条例で定める事項並びに法第四十一条の二第一項第一号及び第四十三条第一項に規定する指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る条例で定める基準並びに法第四十一条の二第一項第二号及び第四十三条第二項に規定する条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(平三〇条例六四・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る者)
第三条 法第三十六条第三項第一号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十四条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定するところによるものとする。
(指定障害者支援施設の指定等に係る者)
第四条 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第一号に規定する指定障害者支援施設の指定等に係る条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の二十四の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定するところによるものとする。
(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)
第五条 法第四十四条第一項に規定する施設障害福祉サービスに従事する従業者に係る条例で定める基準並びに同条第二項に規定する条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(障害福祉サービス事業等の設備及び運営に関する基準)
第六条 法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 法第八十条第一項に規定する地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十五号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
3 法第八十条第一項に規定する福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十六号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)
第七条 法第八十四条第一項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
(施行事項)
第九条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。