○青森県職業能力開発促進法施行条例
平成二十五年三月二十七日
青森県条例第十五号
青森県職業能力開発促進法施行条例をここに公布する。
青森県職業能力開発促進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)において使用する用語の例による。
(県立職業能力開発校以外の施設において行う職業訓練等)
第三条 法第十五条の七第一項ただし書に規定する県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校(以下「県立職業能力開発校」という。)以外の施設において行うことができる条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
二 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
三 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
2 法第十五条の七第三項に規定する他の施設により行われる教育訓練を県立職業能力開発校の行う職業訓練とみなして行うことができる条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(平二七条例六四・一部改正)
(県立職業能力開発校の行う普通職業訓練の基準)
第四条 県立職業能力開発校の行う普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練の対象者 中学校卒業者、義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四 訓練期間 中学校卒業者等を対象とする場合にあっては二年、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合において、中学校卒業者等を対象とするときにあっては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては一年以上四年以下の期間内で、当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができる。
2 県立職業能力開発校の行う短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
3 県立職業能力開発校の行う規則で定める訓練科に係る普通職業訓練に係る法第十九条第一項に規定する条例で定める基準は、前二項に定めるもののほか、規則で定めるものを標準とする。
4 知事は、普通職業訓練の教科の科目に関し相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認める者に対して普通職業訓練を行う場合その他の特別の事情があると認める場合においては、規則で定めるところにより、当該普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮する等前三項の基準によらないことができる。
(平二八条例三七・令二条例四七・一部改正)
(県立職業能力開発校の行う無料とする普通職業訓練)
第五条 法第二十三条第一項第三号に規定する県立職業能力開発校の行う無料とする条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において職業の転換を必要とする求職者その他規則で定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるものに限る。)及び障害者職業能力開発校において求職者に対して行う普通職業訓練とする。
(県立職業能力開発校の行う普通職業訓練における職業訓練指導員)
第六条 法第二十八条第一項に規定する県立職業能力開発校の行う普通職業訓練における職業訓練指導員に係る条例で定める者は、職業訓練指導員免許を受けた者又は次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、規則で定める講習を修了した者に限る。)とする。
一 法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下「訓練教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
二 訓練教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
三 訓練教科に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
四 訓練教科に関し、学校教育法による短期大学(職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第六号に規定する短期大学をいう。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの
五 訓練教科に関し、職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として規則で定める者
(平三一条例二六・一部改正)
(施行事項)
第七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第三七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。