○道路の供用の開始

平成二十五年一月七日

青森県告示第十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年二月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道中野北高岩停車場線

八戸市大字上野字上明戸二四の三から

八戸市大字上野字堀端三の五まで

平成二五・一・七

国道二七九号

むつ市大字関根字名子九四の二七から

むつ市大字関根字名子四の八まで

道路の供用の開始

平成25年1月7日 告示第12号

(平成25年1月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年1月7日 告示第12号