○道路の供用の開始

平成二十五年二月十五日

青森県告示第百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年三月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前田舎館黒石線

弘前市大字高崎字広田一一五の二から

弘前市大字境関一丁目一の一まで

平成二五・二・一五

県道戸来十和田線

十和田市大字滝沢字下モ平六七の一から

十和田市大字滝沢字高屋一一四の一まで

十和田市大字滝沢字八幡前七四の一九から

十和田市大字滝沢字八幡前七四の一九まで

道路の供用の開始

平成25年2月15日 告示第110号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年2月15日 告示第110号