○道路の供用の開始

平成二十五年二月二十日

青森県告示第百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年三月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

上北郡野辺地町字干草橋六四の二から

上北郡野辺地町字大月平七九の一まで

平成二五・二・二〇

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字代官町八二の一から

弘前市大字代官町七三の一まで

県道五戸六戸線

三戸郡五戸町字熊野林前九の二から

三戸郡五戸町字蛯川村一八の一まで

二五・二・二一

県道五戸下田停車場線

三戸郡五戸町字蛯川村三九の三から

三戸郡五戸町字蛯川村四一まで

道路の供用の開始

平成25年2月20日 告示第118号

(平成25年2月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年2月20日 告示第118号