○道路の供用の開始

平成二十五年三月二十二日

青森県告示第二百三十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年四月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸野辺地線

上北郡おいらせ町木ノ下西七九七の四から

上北郡おいらせ町木ノ下西六〇の三一まで

平成二五・三・二四

上北郡おいらせ町上久保六二の二一から

上北郡おいらせ町木ノ下西六〇の三〇まで

上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六〇の五五五から

上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六〇の六五〇まで

道路の供用の開始

平成25年3月22日 告示第236号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 告示第236号