○道路の供用の開始

平成二十五年三月二十七日

青森県告示第二百五十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年四月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道浅水南部線

三戸郡五戸町大字手倉橋字金ケ沢七二の一から

三戸郡五戸町大字手倉橋字堀合沢一八の七まで

平成二五・三・二七

県道酸ケ湯黒石線

黒石市大字上十川字長谷沢一番囲五一の一から

黒石市大字上十川字長谷沢一番囲三一の二まで

県道貝守斗内線

三戸郡三戸町大字貝守字蒼前久保九九の五から

三戸郡三戸町大字貝守字蒼前久保九九の一まで

道路の供用の開始

平成25年3月27日 告示第251号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年3月27日 告示第251号