○道路の供用の開始

平成二十五年三月二十九日

青森県告示第二百六十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年四月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

五所川原市大字福山字広富一一四の三から

五所川原市大字福山字広富二四〇の一まで

平成二五・三・二九

国道三三九号

北津軽郡板柳町大字板柳字土井一九八の二から

北津軽郡板柳町大字板柳字土井一九三の一まで

県道五所川原岩木線

北津軽郡板柳町大字大俵字富永六九の三から

北津軽郡板柳町大字五幾形字飯田七六まで

県道胡桃舘鶴田線

北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字北田一の一から

北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字北田三の一まで

県道胡桃舘鶴田線

北津軽郡鶴田町大字鶴田字大泉六四の一から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字大泉三四〇まで

県道持子沢鶴田線

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字村井一〇六から

北津軽郡板柳町大字柏木字片田野三五三の一まで

県道屏風山内真部線

五所川原市金木町玉水二四三の一から

五所川原市金木町喜良市千苅一二五の一一まで

道路の供用の開始

平成25年3月29日 告示第264号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第264号