○道路の供用の開始

平成二十五年四月五日

青森県告示第三百十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年五月四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道上野十和田線

上北郡東北町大字大浦字中久根二〇五から

上北郡東北町大字大浦字中久根二〇八まで

平成二五・四・八

道路の供用の開始

平成25年4月5日 告示第317号

(平成25年4月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年4月5日 告示第317号