○道路の供用の開始
平成二十五年四月三十日
青森県告示第三百七十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年五月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道名川階上線 | 三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添一の一から 三戸郡階上町大字道仏字天当平六の一まで | 平成二五・四・三〇 |
○道路の供用の開始
平成二十五年四月三十日
青森県告示第三百七十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年五月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道名川階上線 | 三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添一の一から 三戸郡階上町大字道仏字天当平六の一まで | 平成二五・四・三〇 |