○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成二十五年三月十五日

青森県告示第百九十五号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道

二七九号

上北郡六ケ所村大字尾駮字尾駮第三国有林一一三九林班ほ小班から

上北郡野辺地町字田狭沢四四の六まで

二 指定する年月日

平成二十五年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成25年3月15日 告示第195号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年3月15日 告示第195号