○県文化財の指定
平成二十五年四月十七日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県名勝に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 鹿角製櫛(二ツ森貝塚出土) | 一点 | 青森市大字新城字天田内一五二の一五 | 青森県 |
県重宝 | 人物線刻石冠(近野遺跡出土) | 一点 | 青森市大字新城字天田内一五二の一五 | 青森県 |
二 県名勝に指定するもの 解除
○県文化財の指定
平成二十五年四月十七日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県名勝に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 鹿角製櫛(二ツ森貝塚出土) | 一点 | 青森市大字新城字天田内一五二の一五 | 青森県 |
県重宝 | 人物線刻石冠(近野遺跡出土) | 一点 | 青森市大字新城字天田内一五二の一五 | 青森県 |
二 県名勝に指定するもの 解除