○県内全域を東青地域県民局の所管区域とする保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する事務
平成二十五年四月一日
青森県告示第三百六号
青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和三十六年一月青森県条例第十三号)第二条第六項及び青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三十条第五項の規定により、障害児福祉手当に関する事務並びに社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関する事務のほか、県内全域を東青地域県民局の所管区域とする保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する事務を次のとおり定める。
一 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当及び福祉手当に関する事務
二 社会福祉連携推進法人の指導監査に関する事務
三 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号)の規定による社会福祉施設等(精神障害者に係るものを除く。)の設置者の監督に関する事務
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による老人居宅生活支援事業を行う者等の監督に関する事務
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス等を行う者等の監督に関する事務
六 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定による登録喀痰吸引等事業者及び登録特定行為事業者の監督に関する事務
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害福祉サービス事業又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者の監督に関する事務
八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定による身体障害者生活訓練等事業等を行う者の監督に関する事務
九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業、一時預かり事業又は病児保育事業を行う者の監督に関する事務
改正文(令和二年告示第二六三号)抄
令和二年四月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第二五三号)抄
令和三年四月一日から施行する。
改正文(令和四年告示第一九五号)抄
令和四年四月一日から施行する。