○臨時職員の給与の特例に関する規程

平成二十五年六月二十八日

青森県教育委員会訓令甲第九号

庁内一般

教育事務所

各関係学校

臨時職員の給与の特例に関する規程

平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における臨時職員の給与に関する規程(昭和三十六年七月青森県教育委員会訓令甲第八号)第二条に規定する職員の給料月額は、第四条及び第四条の二の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に百分の四・七一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる職員の給料月額は、これらの規定による給料月額とする。

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

臨時職員の給与の特例に関する規程

平成25年6月28日 教育委員会訓令甲第9号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
平成25年6月28日 教育委員会訓令甲第9号