○道路の供用の開始
平成二十五年五月七日
青森県告示第三百八十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年六月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸大野線 | 八戸市南郷区大字島守字沢子頭六の五から 八戸市南郷区大字島守字沢子頭六の五まで | 平成 二五・五・七 |
○道路の供用の開始
平成二十五年五月七日
青森県告示第三百八十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年六月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸大野線 | 八戸市南郷区大字島守字沢子頭六の五から 八戸市南郷区大字島守字沢子頭六の五まで | 平成 二五・五・七 |