○道路の供用の開始

平成二十五年五月二十九日

青森県告示第四百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年六月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇四号

三戸郡田子町大字田子字下田子五一の一から

三戸郡田子町大字田子字塚ノ上ミ二七の一まで

平成

二五・五・二九

県道南部田子線

三戸郡三戸町大字貝守字下タ台二六の四から

三戸郡三戸町大字貝守字下タ台二六の四まで

県道南部田子線

三戸郡南部町大字小向字古町四の一から

三戸郡南部町大字小向字古町一の一まで

県道十和田三戸線

三戸郡三戸町大字蛇沼字米内出口五の一から

三戸郡三戸町大字蛇沼字米内出口五の一まで

県道苫米地兎内線

三戸郡五戸町大字豊間内字上前田三五から

三戸郡五戸町大字豊間内字豊間内六三の三まで

道路の供用の開始

平成25年5月29日 告示第470号

(平成25年5月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年5月29日 告示第470号