○道路の供用の開始

平成二十五年六月十二日

青森県告示第五百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年七月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡五戸町大字倉石又重字太田三七の一から

三戸郡五戸町大字倉石又重字上谷地八の三まで

平成

二五・六・一二

県道西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の五から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の六まで

道路の供用の開始

平成25年6月12日 告示第500号

(平成25年6月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年6月12日 告示第500号