○道路の供用の開始

平成二十五年七月一日

青森県告示第五百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年七月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森環状野内線

青森市大字横内字亀井五四の二から

青森市大字四ツ石字下川原二四の六まで

平成

二五・七・一

県道小友板柳停車場線

弘前市大字貝沢字沢辺三の三から

弘前市大字種市字柳川二七四の一まで

道路の供用の開始

平成25年7月1日 告示第552号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年7月1日 告示第552号