○道路の供用の開始
平成二十五年七月二十二日
青森県告示第五百九十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年八月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三八号
上北郡六ケ所村大字平沼字道ノ上七六の二から
上北郡六ケ所村大字平沼字道ノ上三〇の一まで
平成
二五・七・二二
平成25年7月22日 告示第594号
(平成25年7月22日施行)