○道路の供用の開始

平成二十五年十月九日

青森県告示第七百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年十一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田六七の一八から

青森市大字新城字山田二八の一まで

平成二五・一〇・九

道路の供用の開始

平成25年10月9日 告示第726号

(平成25年10月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年10月9日 告示第726号