○道路の供用の開始
平成二十五年十月三十日
青森県告示第七百六十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年十一月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | つがる市柏下古川絹森二六四の五から つがる市柏稲盛岡本一五の三まで | 平成二五・一〇・三〇 |
県道青森浪岡線 | 青森市第二問屋町二丁目一二八の一から 青森市第二問屋町四丁目二四〇の一まで | 二五・一〇・三一 |