○公印の印影を印刷することができる文書
平成二十五年十月一日
青森県病院事業告示第四号
青森県病院事業文書取扱規程(平成二十五年九月青森県病院事業管理規程第六号)第十二条第二項の規定により、公印の印影を印刷することができる文書を次のとおり定める。
一 青森県病院局職員の証
二 青森県立中央病院に係る診療報酬請求書
改正文(令和八年病院事業告示第四号)抄
令和八年七月一日から施行する。
○公印の印影を印刷することができる文書
平成二十五年十月一日
青森県病院事業告示第四号
青森県病院事業文書取扱規程(平成二十五年九月青森県病院事業管理規程第六号)第十二条第二項の規定により、公印の印影を印刷することができる文書を次のとおり定める。
一 青森県病院局職員の証
二 青森県立中央病院に係る診療報酬請求書
改正文(令和八年病院事業告示第四号)抄
令和八年七月一日から施行する。
平成25年10月1日 病院事業告示第4号
(令和8年7月1日施行)
| ◆ | 平成25年10月1日 | 病院事業告示第4号 |
| ◇ | 令和8年6月15日 | 病院事業告示第4号 |