○道路の供用の開始

平成二十五年十二月四日

青森県告示第八百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年一月三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字尻屋字水神七二の一から下北郡東通村大字尻屋字ツボケ沢三七の二まで

平成二五・一二・四

国道三三八号

むつ市大字田名部字斗南岡三二の四一二からむつ市大字田名部字斗南岡三二の一二九まで

二五・一二・六

道路の供用の開始

平成25年12月4日 告示第843号

(平成25年12月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年12月4日 告示第843号