○道路の供用の開始

平成二十五年十二月十六日

青森県告示第八百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年一月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森環状野内線

青森市大字横内字神田六八の三から青森市大字横内字亀井八六の一まで

平成二五・一二・一六

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字野牛字釜ノ平九九の一から下北郡東通村大字野牛字野牛川六三の六まで

道路の供用の開始

平成25年12月16日 告示第861号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年12月16日 告示第861号