○道路の供用の開始
平成二十五年十二月二十五日
青森県告示第八百九十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年一月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道三沢十和田線 | 十和田市元町東一丁目八四の六から十和田市元町東一丁目一の一まで | 平成二五・一二・二五 |
十和田市大字三本木字下平無番から十和田市大字三本木字下平無番まで | ||
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の一〇から東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の三六まで | 二五・一二・二六 |