○青森県農地集積・集約化対策基金条例
平成二十六年三月十七日
青森県条例第一号
青森県農地集積・集約化対策基金条例をここに公布する。
青森県農地集積・集約化対策基金条例
(設置)
第一条 県が国から交付を受ける農地集積・集約化対策事業費補助金により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農地の集積・集約化を促進するための事業(以下「農地集積・集約化対策事業」という。)に要する経費並びに農地集積・集約化対策事業を行う農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構及び市町村に対する補助に要する経費の財源に充てるため、青森県農地集積・集約化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける農地集積・集約化対策事業費補助金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、農地集積・集約化対策事業に要する経費並びに農地集積・集約化対策事業を行う農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構及び市町村に対する補助に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。