○道路の供用の開始
平成二十六年二月二十一日
青森県告示第八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年三月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 十和田市稲生町七五の八から十和田市稲生町七五の三八まで | 平成二六・二・二一 |
県道八戸野辺地線 | 上北郡東北町大字大浦字寒水三〇の二から上北郡東北町大字大浦字寒水二七の三まで | 〃 |