○道路の供用の開始

平成二十六年三月七日

青森県告示第百四十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年四月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡佐井村大字佐井字中道一の二から下北郡佐井村大字佐井字黒岩一八の三まで

平成二六・三・一〇

道路の供用の開始

平成26年3月7日 告示第141号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年3月7日 告示第141号