○道路の供用の開始
平成二十六年三月二十六日
青森県告示第二百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年四月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | むつ市大字関根字名子四の八からむつ市大字関根字名子四の一一まで | 平成二六・三・二六 |
県道長坂大湊線 | むつ市山田町一五七の四五からむつ市山田町一五七の二二まで | 〃 |
国道三三八号 | 下北郡東通村大字白糠字垣間二〇の一から下北郡東通村大字白糠字垣間二〇の一まで | 〃 |
県道持子沢鶴田線 | 北津軽郡板柳町大字五林平字三宅一五の一から北津軽郡板柳町大字夕顔関字柳田八九の二まで | 〃 |
県道西目屋二ツ井線 | 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の六から中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元一四九まで | 二六・五・二三 |