○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
平成二十六年三月十四日
青森県告示第百七十八号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道八戸環状線 | 八戸市大字糠塚字大開一一の一六から八戸市大字中居林字道合二五の三まで |
二 指定する年月日
平成二十六年四月一日