○職員の配偶者同行休業
平成二十六年七月七日
青森県人事委員会規則一三―一三
人事委員会規則一三―一三(職員の配偶者同行休業)をここに公布する。
職員の配偶者同行休業
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号。以下「条例」という。)第十条及び第十二条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第二条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第十条第一項の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十三条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(申請手続等)
第三条 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、書面により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 配偶者同行休業をしている職員は、条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を書面により任命権者に届け出なければならない。
3 第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。