○道路の供用の開始

平成二十六年六月二十日

青森県告示第五百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年七月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

青森市篠田二丁目一の二六から

青森市篠田三丁目三一一の一一まで

平成二六・六・二〇

道路の供用の開始

平成26年6月20日 告示第503号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年6月20日 告示第503号