○道路の供用の開始

平成二十六年六月三十日

青森県告示第五百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年七月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字早田二九五から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字金沢街道ノ沢一八七の一まで

平成二六・七・一

県道むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字岩屋字往来一五三の四〇から

下北郡東通村大字尻屋字八峠二の五まで

道路の供用の開始

平成26年6月30日 告示第530号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年6月30日 告示第530号