○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二十六年五月二十一日
青森県告示第四百十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
虹貝新田急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域(昭和四十三年建設省告示第三千四百八十五号で指定した後沢砂防指定地を除く)。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は平成十九年国土交通省告示第六百二十九号で指定した後沢砂防指定地の境界線に沿って結んだ線、標柱一号と標柱九号を結んだ線は県道碇ケ関大鰐停車場線と町道細越坂線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡大鰐町 | 虹貝 | 大熊沢 | 六四の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六六の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 九七の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二八 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二四の四一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二四の四五 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二五の五九 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二五の三一 |