○学校職員の配偶者同行休業に関する規則

平成二十六年七月七日

青森県教育委員会規則第十二号

学校職員の配偶者同行休業に関する規則をここに公布する。

学校職員の配偶者同行休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に属する県立学校の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業の承認の申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第二条 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第一号様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 配偶者同行休業承認申請書は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第三条 前条の規定は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者が死亡した場合等の届出)

第四条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、配偶者外国滞在事由等状況変更届(第二号様式)により届け出なければならない。

2 配偶者外国滞在事由等状況変更届は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。

(施行事項)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年教委規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平29教委規則4・令元教委規則1・一部改正)

画像

(令元教委規則1・一部改正)

画像

学校職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年7月7日 教育委員会規則第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
平成26年7月7日 教育委員会規則第12号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号