○特定猟具使用禁止区域の指定
平成二十六年十月三十一日
青森県告示第七百七十号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 大池特定猟具使用禁止区域(銃猟)
2 区域
上北郡七戸町字影津内地内国道四号と町道東大町漆森線との交点を起点とし、同点から同国道を北西に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み町道寒水大沢線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み大沢用水路との交点に至り、同点から同用水路を北東に進み町道十字路長沢線との交点に至り、同点から同町道を南に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み町道長沢二号線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道大池花松線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道東大町漆森線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は、別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十六年十一月一日から
平成三十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 大不動特定猟具使用禁止区域(銃猟)
2 区域
十和田市大字大不動字林ノ平地内市道泥の木明戸線と市道和島平山線との交点を起点とし、同点から同市道を南西に進み主要地方道十和田三戸線との交点に至り、同点から同主要地方道を北東に進み市道泥の木明戸線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は、別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十六年十一月一日から
平成三十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称 里ノ沢特定猟具使用禁止区域(銃猟)
2 区域
十和田市大字三本木字下平地内主要地方道三沢十和田線と市道自動車学校通り線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を北東に進み市道高清水一号線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道高清水儀兵平線との交点に至り、同点から同市道を南に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から同国道を西に進み市道東野団地稲吉線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道牛泊儀兵平線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道三木野三号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道三木野一号線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道大学通り線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道自動車学校通り線との交点に至り、同点から同市道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は、別図三のとおり)
3 存続期間
平成二十六年十一月一日から
平成三十六年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略