○道路の供用の開始

平成二十六年十月十日

青森県告示第七百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年十一月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢七戸線

三沢市春日台一丁目一五二の五六から

三沢市春日台一丁目一一二の九まで

平成二六・一〇・一〇

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字川原平字大川添三九四から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字水上三六の二四七まで

二六・一〇・一一

県道西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元一四八から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の五二まで

道路の供用の開始

平成26年10月10日 告示第726号

(平成26年10月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年10月10日 告示第726号