○公印の印影を印刷することができる文書

平成二十六年十月三日

青森県議会告示第一号

青森県議会事務局処務規程(昭和四十七年三月青森県議会訓令第一号)第十七条において準用する青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)第十七条第二項の規定により、公印の印影を印刷することができる文書を次のとおり定める。

一度に印刷する枚数がおおむね五百枚以上であるもの

公印の印影を印刷することができる文書

平成26年10月3日 議会告示第1号

(平成26年10月3日施行)

体系情報
第15編 会/第3章 事務局
沿革情報
平成26年10月3日 議会告示第1号