○公印の印影を印刷することができる文書
平成二十六年十月三日
青森県議会告示第一号
青森県議会事務局処務規程(昭和四十七年三月青森県議会訓令第一号)第十七条において準用する青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)第十七条第二項の規定により、公印の印影を印刷することができる文書を次のとおり定める。
一度に印刷する枚数がおおむね五百枚以上であるもの
○公印の印影を印刷することができる文書
平成二十六年十月三日
青森県議会告示第一号
青森県議会事務局処務規程(昭和四十七年三月青森県議会訓令第一号)第十七条において準用する青森県文書取扱規程(平成二十五年九月青森県訓令甲第十七号)第十七条第二項の規定により、公印の印影を印刷することができる文書を次のとおり定める。
一度に印刷する枚数がおおむね五百枚以上であるもの