○青森県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
平成二十六年十二月二十六日
青森県規則第五十八号
青森県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則をここに公布する。
青森県難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「法」という。)の施行については、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給認定の申請等)
第二条 法第六条第一項の規定による支給認定の申請及び法第十条第一項の規定による支給認定の変更の申請は、特定医療費支給認定(変更認定)申請書(第一号様式)により、申請者の居住地を管轄する地域県民局長を経由して知事にしなければならない。
2 省令第十三条第一項の規定による変更の届出は、特定医療費支給認定申請事項変更届出書(第二号様式)により、届出者の居住地を管轄する地域県民局長にしなければならない。
(指定医の指定の申請等)
第三条 省令第十五条第一項の規定による指定の申請は、指定医指定申請書(第三号様式)によらなければならない。
2 省令第十七条第二項の規定により指定の更新を受けようとする指定医は、知事に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 省令第十九条の規定による変更の届出は、指定医申請事項変更届出書(第四号様式)によらなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第四条 省令第二十六条の規定による再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(第五号様式)により、申請者の居住地を管轄する地域県民局長を経由して知事にしなければならない。
(指定医療機関指定申請書等)
第五条 法第十四条第一項の規定による指定の申請は、指定医療機関指定申請書(第六号様式)によらなければならない。
2 法第十五条第一項の規定により指定の更新を受けようとする指定医療機関(同条第二項において読み替えて準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第二項の規定の適用がある者を除く。)は、知事に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 法第十九条の規定による変更の届出は、指定医療機関申請事項変更届出書(第七号様式)によらなければならない。
4 省令第四十四条の規定による指定の辞退の申出は、指定医療機関指定辞退申出書(第八号様式)によらなければならない。
附則
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則54・平30規則4・令元規則6・令元規則9・令3規則52・一部改正)
(平27規則54・令元規則6・令3規則52・一部改正)
(平30規則4・令元規則6・令3規則52・一部改正)
(令元規則6・令3規則52・一部改正)
(令元規則6・令3規則52・一部改正)
(令元規則6・令3規則52・一部改正)
(令元規則6・令3規則52・一部改正)
(令元規則6・令3規則52・一部改正)