○道路の供用の開始

平成二十六年十一月二十八日

青森県告示第八百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十六年十二月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

三沢市細谷三丁目一〇一の六五五から

三沢市細谷一丁目六八七の二まで

平成二六・一一・二八

道路の供用の開始

平成26年11月28日 告示第829号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年11月28日 告示第829号